みなさんも生涯で1度はインフルエンザの予防接種を打ったことがあるかと思います。
その予防接種は医療費控除の対象になるのでしょうか?ならないのでしょうか?
またどんな場合が対象になるのか調べました。
インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になる?
そもそも医療費控除とは、確定申告時に必要なものですが、医療に関するものではあればなんでも申告すればいいというわけではありません。
医療費控除は、病気やケガ、出産などで1年間の医療費が家族総額で10万円を超えた人が確定申告をすることで医療費控除により税金が戻ってくる可能性があるというものです。
ただ、医療とつくからと言って必ずしも全部が対象というわけでもないんです。
これには一定の基準があり、病院で治療を受け実費を支払ったものが医療費控除の対象になるのはおおよそ想像がつきます。
インフルエンザの場合はどうなのでしょうか?
4人家族で家族全員が予防接種を打ったとすれば2万円~4万円ほどかかります。
それならば何としてでも医療費控除にしたいところですが、残念ながらインフルエンザの予防接種では医療費控除の対象にはなりません。
あくまで、予防接種は予防であり、治療ではありません。
医療費控除の対象は、治療に要した費用。
インフルエンザにかかってしまったあとで病院に行けばそれは対象になります。
ですので、インフルエンザの予防接種に関わらず予防のために使った費用は対象にはなりません。
例えば、マスクを買った、空気清浄機を買った、メガネ・コンタクトレンズを買った、など。
ただし、病院に行くまでの交通費や病気のため購入した薬などは対象になるので知っておいた方が良いですよ。
インフルエンザの予防接種は妊婦や高齢者は医療費控除の対象になる?
妊婦の場合でもやはり、予防に変わりはないため医療費控除の対象にはなりません。
妊娠検査薬や里帰り出産のための交通費も同様です。
しかし、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用や通院費は医療費控除の対象となります。
予防のためなのか、治療または妊娠等でかかっている費用なのか、ということを前提に考えるとどれが対象で対象でないかは分かりやすくなると思います。
高齢者の場合はどうでしょうか?
高齢者の場合でも、医療費控除の対象にはなりません。
しかし、予防接種法という法律により高齢者の方には予防接種が推奨されていることから自治体によっては費用が全額免除になったり一部助成の制度があったりします。
免除や助成の制度については自治体ごとに異なりますが生活保護受給者の方や公害認定患者の方といったケースがよくあります。
なお、各自治体における高齢者インフルエンザ予防接種の助成金や無料接種はワンシーズン1回までとなっておりますので注意しておいた方が良いかと思います。
費用の免除、助成を受ける場合は対象であることを証明する書類を医療機関に提出する必要があります。
用意する書類等は自分がどの対象に該当するかによって異なりますので自分の住んでいる役所窓口に問い合せてみてください。
インフルエンザでの医療費控除の対象になるのは?
インフルエンザの予防接種でも医療費控除になる場合があります。
それは、赤ちゃんの時に医師の判断により予防接種を受けなければならない時です。
例えば、もともと疾患を患っていて抵抗力が低下しているためインフルエンザにかかりやすい場合。
インフルエンザにかかってしまうと持病が悪化して身体に悪影響を及ぼしてしまう場合。
インフルエンザに感染することがとてもリスクな場合など、医師が必要と判断した場合には医療費控除の対象になる場合があります。
それ以外の例で、医療費控除の対象になるものは、インフルエンザと診断された後の治療費およびそのための通院費です。
これはインフルエンザと診断され、その治療に使われる費用になるため医療費控除の対象となります。
予防か治療かその一線を超えれば対象になる、ということを覚えておきましょう。
まとめ
医療費控除の対象か対象でないかは、治療のために使われる費用であるか・ないかというところです。
今回はインフルエンザの予防接種ということで、あくまでも予防というくくりであることから医療費控除の対象にはならないようですね。
ただし医師の診断に基づく、予防接種であれば対象になる場合もある。
その辺は担当医に直接聞いてみるのが早いかもしれませんね。
自治体によっては、高齢者の予防接種において全額免除や一部助成があるところもあるようなので問い合せてみると良いと思いますよ。
知っていることと知らないことがあるだけで損をしたり得をしたりすることもあるので、今一度家族で治療にかかっている費用を計算してみるのも良いと思いますよ。
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